羽鳥国際特許商標事務所

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超簡単!商標出願から登録までのロードマップ

こんにちは。弁理士の羽鳥慎也です。

「商標出願したぞ!これで晴れてこの名前は私のものだ!」

……なんて、思っていませんか?
実は、商標出願してもすぐにその名前があなたのもの(権利)になるわけではないんです。

出願はあくまで「審査の申し込み」をしたに過ぎません。

そこから実際に「商標権」を手にするまでには、いくつかのハードルと、半年以上の長い期間がかかります。

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緑枠があなた(または代理人)が行う手続きです。

今回は、出願した後に特許庁の中で何が行われているのか?
「審査結果が出るまでの流れ」を解説します。

「方式審査」(出願後、約1ヶ月)

出願後、最初に行われるのが「方式審査」です。
これは、いわば「形式チェック」となっていて、

・ 書類に記載漏れはないか?

・ 手数料は払われているか?

・ 代理人の委任状は正しいか?

など、出願書類が商標法のルール通りになっているかを確認されます。

もし不備があったら「手続補正指令書(=ここ直してねという指示書)」が届きます。
しかし、これが届いても焦る必要はありません。指定期間内(原則30日以内)に修正(補正)をして提出すれば、次の審査へ進むことができます。

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「実体審査」(出願後、5〜9ヶ月程度)

「方式審査」を通過すると、いよいよ本番の「実体審査」が始まります。

・ 似たような商標がすでに登録されていないか?

・ そもそも商標として登録できる言葉か?(単なる「りんご」のような普通名称でないか等)

・ 他人に害がある悪質な出願ではないか?

など、審査官が出願された商標を厳しくチェックします。

そのため審査の順番待ちが発生し、通常、結果が出るまでに5〜9ヶ月程度かかることになります。

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※ 最新の審査状況は特許庁の「商標審査着手状況(審査未着手案件)」で確認できます。

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商標審査着手状況(2026年2月2日時点)

「登録」か?「拒絶」か?運命の分かれ道

「実体審査」が終了すると、特許庁から審査結果が届きます。
結果は大きく分けて次の2つです。

1.問題なし!「登録査定」

おめでとうございます!審査官から「登録してOK」というお墨付きが出ました。 これを「登録査定」といいます。

ここで、非常に重要な注意点があります。
「登録査定」の通知が届いただけでは、まだ権利は発生していません。通知から30日以内に「登録料」を納付する必要があります。
もし納付を忘れてしまうと、これまでの苦労もむなしく「出願却下」となり、権利化はされません。 最後まで油断禁物です!

登録料を納付すると、晴れて商標権が発生し、あなたの元に「商標登録証」が届きます。これでようやく出願した商標はあなたのものになります!

2.問題あり…「拒絶理由通知書」

「拒絶理由通知書=このままでは登録できません」という通知です。

ですが、ここで終わりではありません!
これは不合格通知ではなく、「ここがダメだけど、なにか反論はありますか?」という連絡です。

拒絶の内容にもよりますが、通知の発送日から40日以内に、以下の書類を提出することで、拒絶理由が解消できる可能性があります。

・ 意見書:言い分を伝える反論書

・ 手続補正書:内容を直す修正所(主に商品・役務の削除)

これによって審査官が納得すれば、「登録査定」に逆転できます。

※それでもダメだった場合は「拒絶査定」となりますが、さらに不服を申し立てる「拒絶査定不服審判」という敗者復活戦もあります。

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■ 急いでいる場合は「早期審査」
「半年も待てない!来月から新商品が出るんだ!」 そんな急ぎの事情がある場合は、「早期審査(そうきしんさ)」という制度があります。

一定の要件を満たせば、審査結果が1〜2ヶ月程度で通知されます。

登録後も要注意!「10年ごとの更新」

さまざまな試練を乗り越えて、ようやく手にした商標権。
「これで一生私だけのもの!」……ではありません。

商標権の寿命は基本的に10年です。(※5年ごとに分けて支払う「分割納付」の場合は5年)
ずっと守り抜くためには、10年ごとの「更新手続き」が不可欠なんです。

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もしうっかり更新を忘れてしまうと、権利は消滅し、誰でも使える状態に戻ってしまいます。

10年後のその商標は、今よりもずっと価値のある「ブランド」になっているはず。

商標の更新をすることは、これまで積み上げてきたお客様からの信頼を守ることと同義といっても過言ではありません。

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羽鳥国際特許商標事務所より

商標登録は「出願書類を出して終わり」ではありません。

・方式審査(形式ミスの修正対応)

・実体審査(拒絶理由への専門的な反論)

・登録後の管理(10年後の更新期限管理)

これらをすべて自分一人でこなすのは、大変な労力が必要です。特に、予期せぬ拒絶理由への対応や、10年という長いスパンでの更新管理は、専門的な判断と継続的な管理体制が不可欠です。 「うっかり更新を忘れて権利が消えてしまった」という事態になれば、積み上げてきたブランドへの信用が一瞬で失われてしまいます。

私たちは、単なる「手続きの代行」にとどまらず、お客様の大切な「名前」を将来にわたって守り抜くパートナーでありたいと考えています。

面倒な管理や難しい対応はすべてプロにお任せいただき、どうぞ安心して事業の拡大に専念してください。 あなたのブランドを未来へつなぐ知財戦略、いつでも羽鳥国際特許商標事務所にご相談ください。

群馬県を拠点にする当事務所は、特許・意匠・商標などの知的財産権に関する豊富な実績を持つ弁理士が対応いたします。

知財に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

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所長/弁理士  羽鳥 亘

副所長/弁理士 羽鳥 慎也

弁理士     柿原 希望