商標の区分とは?45分類の内容を一覧で解説【初心者向け】

商標登録を検討するときに、必ず出てくるのが「区分」という言葉です。
区分とは、商標を使用する商品やサービスを分類するためのものです。
いわば、商標を使う商品・サービスの「分類番号」のようなものです。
区分は全部で45種類あり、
・第1類から第34類までが「商品」
・第35類から第45類までが「サービス」
に関する区分です。
商標の世界では、サービスのことを「役務」といいます。
なお、実際の出願では、区分を選んだうえで、その中で実際に商標を使う商品・サービス(指定商品・指定役務)を具体的に記載します。この点は別の記事で詳しく解説します。
今回は、商標登録を初めて検討する方に向けて、第1類から第45類まで、それぞれの区分の大まかな内容を一覧で紹介します。
第1類〜第34類:商品の区分
第1類から第34類までは、商品に関する区分です。
第1類:工業用・科学用・農業用の化学品など
工場や研究、農業などで使われる化学品が中心です。一般消費者向けの商品というより、原材料や専門的な用途のものが多い区分です。
第2類:塗料、着色料、防錆剤など
ペンキ、塗料、インキ、着色料、防錆剤などが含まれます。色を付けるものや、物を保護するための材料が中心です。
第3類:化粧品、せっけん、洗浄剤、香料など
化粧品、せっけん、シャンプー、歯磨き、香水、洗剤などが含まれます。美容や清潔に関する商品でよく問題になる区分です。
第4類:工業用油、燃料、ろうそくなど
工業用の油、燃料、潤滑油、ろうそくなどが含まれます。エネルギーや油脂に関係する商品が中心です。
第5類:薬剤、医療用衛生用品、サプリメントなど
医薬品、医療用の衛生用品、栄養補助食品、サプリメントなどが含まれます。健康や医療に関する商品で検討されることが多い区分です。
第6類:金属材料、金属製品など
金属の材料や、金属製の建築材料、金具などが含まれます。金属製の商品や部品に関係する区分です。
第7類:加工機械、原動機、各種機械など
工作機械、農業機械、業務用機械、エンジンなどが含まれます。機械そのものに関係する商品が中心です。
第8類:手動工具、刃物類など
手で使う工具、包丁、はさみ、ナイフ、かみそりなどが含まれます。電動ではない工具や刃物類が中心です。
第9類:電子機器、アプリ、ソフトウェア、記録媒体など
スマートフォン用アプリ、ダウンロード可能なソフトウェア、電子機器、記録媒体、眼鏡などが含まれます。アプリやデジタル商品でよく問題になる区分です。
第10類:医療用機械器具、医療用品など
医療機器、治療用機械器具、医療用器具などが含まれます。病院や治療、介護などに関係する商品で検討されます。
第11類:照明、加熱、調理、冷却、衛生用装置など
照明器具、調理器具、冷蔵・冷凍装置、空調設備、浴室設備などが含まれます。生活設備や調理・衛生に関する商品が中心です。
第12類:自動車、自転車、乗物など
自動車、自転車、二輪車、船舶、航空機など、移動用の乗物が含まれます。乗物本体やその部品に関係する区分です。
第13類:火器、火薬、花火など
火器、弾薬、火薬、花火などが含まれます。一般的な事業ではあまり出てきませんが、特殊な商品分野の区分です。
第14類:貴金属、アクセサリー、時計など
貴金属、宝飾品、アクセサリー、時計などが含まれます。アパレルブランドでも、アクセサリーや時計を扱う場合には検討が必要になることがあります。
第15類:楽器など
ピアノ、ギター、管楽器、打楽器などの楽器が含まれます。音楽関連の商品でも、音源や配信サービスとは別の区分です。
第16類:紙、文房具、印刷物など
紙製品、文房具、印刷物、書籍、パンフレットなどが含まれます。ノート、カタログ、ステッカーなどを扱う場合に問題になることがあります。
第17類:絶縁材料、断熱材料、防音材料、プラスチック材料など
絶縁・断熱・防音用の材料や、加工用のプラスチック材料などが含まれます。材料系の商品が中心です。
第18類:革製品、かばん、旅行用品など
革、かばん、財布、名刺入れ、旅行かばんなどが含まれます。アパレルブランドでバッグや財布を展開する場合には、第25類とは別に検討が必要です。
第19類:金属製でない建築材料など
木材、石材、セメント、タイルなど、金属製ではない建築材料が含まれます。建築・住宅関係の商品で問題になる区分です。
第20類:家具、プラスチック製品など
家具、収納用品、クッション、プラスチック製品などが含まれます。インテリアや雑貨ブランドで検討されることがあります。
第21類:台所用品、食器、化粧用具、ガラス製品など
食器、調理器具、マグカップ、化粧用具、ガラス製品などが含まれます。飲食店がオリジナルグッズとしてマグカップなどを販売する場合にも関係します。
第22類:ロープ、帆布、詰物用材料など
ロープ、ひも、帆布、テント、詰物用材料などが含まれます。繊維や包装、アウトドア用品の一部に関係する区分です。
第23類:糸など
織物用の糸が中心です。衣料品そのものではなく、衣料品などを作るための材料に関する区分です。
第24類:織物、布製品など
織物、布地、タオル、ハンカチ、寝具用カバーなどが含まれます。アパレルや雑貨ブランドで布製品を扱う場合に関係します。
第25類:被服、履物、帽子など
Tシャツ、パーカー、ジャケット、靴、帽子などが含まれます。いわゆるアパレル商品で中心になる区分です。
第26類:裁縫用品、ボタン、リボンなど
ボタン、リボン、ファスナー、裁縫用品、髪飾りなどが含まれます。服そのものではなく、装飾品や裁縫関連の商品が中心です。
第27類:床敷物、壁掛けなど
じゅうたん、マット、畳、壁掛けなどが含まれます。インテリアや内装に関係する商品で検討されることがあります。
第28類:おもちゃ、ゲーム用品、運動用具など
おもちゃ、ゲーム用品、遊戯用具、スポーツ用品などが含まれます。キャラクターグッズや玩具関係でよく問題になる区分です。
第29類:肉、魚、加工野菜、乳製品など
肉、魚、乳製品、加工野菜、加工果実などが含まれます。食品の中でも、主に動物性食品や加工された野菜・果物などに関する区分です。
第30類:菓子、パン、コーヒー、調味料、弁当など
菓子、パン、コーヒー、茶、調味料、弁当などが含まれます。食品ブランドや飲食店の物販で検討されることが多い区分です。
第31類:生鮮の農産物、生きている動植物、飼料など
加工していない野菜や果物、生きている動植物、飼料などが含まれます。農産物や園芸関係の商品で問題になる区分です。
第32類:清涼飲料、ビールなど
水、ジュース、清涼飲料、ビールなどが含まれます。飲料ブランドでは、アルコールの有無によって区分が分かれる点に注意が必要です。
第33類:ビールを除くアルコール飲料など
日本酒、ワイン、焼酎、ウイスキーなど、ビールを除くアルコール飲料が含まれます。酒類の商品名で検討される区分です。
第34類:たばこ、喫煙用具、マッチなど
たばこ、喫煙用具、電子たばこ関連の商品、マッチなどが含まれます。喫煙関連の商品が中心です。
第35類〜第45類:サービス(役務)の区分
第35類から第45類までは、サービス(役務)に関する区分です。
第35類:広告、事業の管理、小売・卸売サービスなど
広告、販売促進、経営に関するサポート、小売・卸売サービスなどが含まれます。商品そのものではなく、「販売するサービス」として商標を使う場合に問題になることがあります。
第36類:金融、保険、不動産取引など
銀行、保険、投資、不動産取引、賃貸管理などが含まれます。お金や不動産に関するサービスの区分です。
第37類:建設、設置工事、修理など
建設工事、設備の設置、修理、メンテナンスなどが含まれます。建築業、工事業、修理業などで検討されます。
第38類:電気通信など
通信、インターネット接続、データ通信などが含まれます。通信サービスに関する区分です。
第39類:輸送、こん包、保管、旅行の手配など
商品の配送、倉庫保管、引越し、旅行の手配などが含まれます。物流や旅行関係のサービスで問題になります。
第40類:物品の加工、処理など
印刷加工、食品加工、材料加工、廃棄物処理などが含まれます。物を作る・加工する・処理するサービスに関する区分です。
第41類:教育、セミナー、娯楽、スポーツ、文化活動など
セミナー、講演会、研修、スポーツイベント、娯楽サービス、動画や音楽の提供などが含まれます。イベント名や講座名でよく問題になる区分です。
第42類:研究開発、デザイン、ソフトウェアの設計・開発など
研究開発、デザイン、建築設計、ソフトウェアの設計・開発、SaaSなどが含まれます。ITサービスやデザイン関係で検討されることが多い区分です。
第43類:飲食物の提供、宿泊施設の提供など
レストラン、カフェ、居酒屋などの飲食店サービスや、ホテル・旅館などの宿泊サービスが含まれます。飲食店の店名では中心になる区分です。
第44類:医療、美容、動物の治療、農業・園芸サービスなど
医療、歯科、動物病院、美容室、エステ、ネイルサロン、農業・園芸サービスなどが含まれます。美容や医療関係のサービスで問題になる区分です。
第45類:法律事務、警備、冠婚葬祭、身の回りの世話など
法律サービス、警備、結婚式、葬儀、家事代行、身の回りの世話などが含まれます。専門的な対人サービスに関する区分です。
事業に必要な区分は、1つとは限りません
45分類の一覧を見て、「うちのブランドはこの区分だな」と1つに絞りたくなるかもしれません。
しかし、同じブランドで販売する商品であっても、商品によって区分が分かれる場合があります。
たとえばアパレルブランドの場合、Tシャツや帽子は第25類ですが、バッグは第18類、アクセサリーや時計は第14類に該当することがあります。
さらに、ブランド名を商品名として使うのではなく、店舗名やオンラインショップ名として使う場合には、第35類(小売サービス等)も検討が必要になることがあります。
このように、「アパレルブランドだから第25類だけ」とは限らず、商品そのものに使うのか、ショップ名として使うのかによっても、必要な区分は変わります。
業種ごとの区分の考え方については、別の記事で詳しく解説する予定です。

まとめ
商標の区分は、第1類から第45類まで全部で45種類あり、
・第1類から第34類までが商品 ・第35類から第45類までがサービス(役務)
に関する区分です。
もっとも、45分類の一覧を眺めるだけでは、自社の商品・サービスが実際にどの区分に当たるのか、判断が難しいことも少なくありません。
羽鳥国際特許商標事務所では、商標の区分選定や指定商品・指定役務の整理を含め、事業内容に応じた商標出願のご相談を承っております。

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