意匠出願とは?商品のデザインを守る仕組みを初心者向けに解説

こんにちは。羽鳥国際特許商標事務所の弁理士の羽鳥慎也です。
新しい商品を開発するとき、機能や性能だけでなく、「どのような見た目にするか」も重要です。
形を決め、色や模様を検討し、試作を重ねて、ようやく新しい商品が完成する。
ところが、商品の見た目は、外から見ればすぐに分かるため、他社にまねされやすいという特徴があります。せっかく時間と費用をかけて生み出したデザインであっても、何も対策をしていなければ、似た商品が販売されてしまう可能性があります。
そこで検討したいのが「意匠出願」です。今回は、意匠出願とはどのような手続なのか、どのようなデザインを守ることができるのか、出願する際には何に注意すべきなのかを、初めての方にも分かりやすく解説します。
そもそも「意匠」とは?
「意匠」は、一般的にはあまり聞き慣れない言葉かもしれません。簡単にいえば、意匠とは、物品、建築物、画面などの「見た目に関するデザイン」のことです。
意匠制度で守られるデザインは、色や模様だけではありません。例えば、次のようなものが意匠の対象になります。
・商品の形
・商品の形と模様の組合せ
・商品の形と色彩の組合せ
・商品の特徴的な一部分
・アプリや機器の操作画面・表示画面などのデザイン
・建築物の外観
・店舗や施設などの内装
身近な商品でいえば、家具、家電、文房具、容器、包装、雑貨、機械部品など、身近なさまざまな商品のデザインが意匠として保護される可能性があります。
意匠出願とは?
意匠出願とは、物品、建築物、アプリや機器の操作画面・表示画面などのデザインについて意匠権を取得するために、特許庁へ申請する手続です。正式には「意匠登録出願」といいます。
ここで注意したいのが、意匠を出願しただけでは、意匠権は発生しないということです。意匠登録出願をすると、特許庁の審査官が、その意匠を登録できるかどうかを審査します。審査を通過して「登録査定」を受け、登録料を納付し、設定登録されることで、初めて意匠権が発生します。
簡単に整理すると、次のような違いがあります。
出願:意匠権を取得するための「申請」
登録:審査を通過し、意匠権が「発生した状態」
「意匠出願をしたので、すでにデザインが権利で守られている」と誤解されることがありますが、出願と登録は別の段階です。
意匠は商品の「全体」だけを登録するものだけではありません
意匠登録というと、商品全体のデザインをそのまま登録するイメージがあるかもしれません。しかし、商品の特徴的な一部分だけを意匠として出願することもできます。
例えば、椅子の特徴的な脚の形やボトルの注ぎ口、家電製品の操作部分、バッグの留め具、自動車のライト部分など、商品の特徴的な一部分だけを対象として出願することもできます。
商品全体を対象とする出願は一般に「全体意匠」、商品の一部分を対象とする出願は「部分意匠」と呼ばれます。
商品のデザインのうち、特にまねされたくない部分がある場合には、その部分に絞って権利を取得する方法が有効なことがあります。意匠制度では、物品だけでなく、建築物や画像の一部分についても意匠登録を受けることができます。
ただし、全体を出願するのか、一部分を出願するのかによって、守られる範囲は変わります。どの部分を、どのような形で出願するかは、意匠出願における重要な判断の一つです。
特許や商標とは何が違う?
意匠、特許、商標は、いずれも特許庁へ出願する制度ですが、守る対象が異なります。
特許:技術や仕組みを守る制度
意匠:商品の形などの「見た目」を守る制度
商標:商品名、サービス名、ロゴなどを守る制度
例えば、新しい形の照明器具を開発した場合、光を効率よく広げる内部構造については「特許」、外側の特徴的な形については「意匠」、商品名やロゴについては「商標」で守ることが考えられます。
一つの商品について、特許、意匠、商標を組み合わせて保護することも可能です。「どの制度が一番よいか」ということではなく、何を守りたいのかによって、利用する制度を選ぶ必要があります。
意匠登録を受けると何ができる?
意匠登録を受けると、事業として、登録された意匠と同一又は類似する意匠を独占的に実施できるようになります。そのため、第三者が登録意匠と同一又は類似するデザインの商品を無断で製造・販売している場合には、その製造や販売の中止などを求められる可能性があります。
意匠権は、登録されたデザインと完全に同じものだけでなく、類似するデザインにも効力が及ぶ点が特徴です。
ただし、どこまでが類似するデザインに当たるかは、単に「見た目が何となく似ている」というだけで決まるものではありません。意匠に係る物品などの用途や機能、デザインの共通点と相違点、見る人の注意を引く部分などを踏まえて、総合的に判断されます。
意匠出願では「図面や写真」が重要です
商標出願では、登録したい名前やロゴと、使用する商品・サービスを指定します。一方、意匠出願では、守りたいデザインを図面や写真などによって表します。
例えば、立体的な商品のデザインを出願する場合には、必要に応じて、正面、背面、左右、上、下など、複数の方向から見た図面や写真を提出します。特許庁は、提出された願書と図面・写真などをもとに、どのようなデザインについて出願されたのかを判断します。
そのため、図面や写真に不明確な部分や矛盾があると、出願した意匠の内容を特定できないと判断されたり、意図していた範囲で保護を受けられなかったりする可能性があります。
単に商品の写真を何枚か提出すればよいというものではありません。商品全体を守るのか、特徴的な一部分を守るのかも含め、出願時の図面や写真によって、守りたいデザインを適切に表すことが重要です。
意匠出願から登録までの大まかな流れ
意匠権を取得するまでの一般的な流れは、次のとおりです。
1.守りたいデザインを整理する
2.似た意匠がすでに公開・登録されていないか調査する
3.全体と一部分のどこを守るか検討する
4.願書と図面・写真などを作成する
5.特許庁へ意匠登録出願をする
6.特許庁の審査を受ける
7.登録査定後に登録料を納付する
登録料を納付し、特許庁に設定登録されることで、意匠権が発生します。
デザインを公開する前の出願が重要です
意匠出願で特に注意したいのが、出願前にデザインを公開してしまうことです。
意匠登録を受けるためには、原則として、出願前に同一又は類似する意匠が公開されていないことが必要です。これを「新規性」といいます。
自分たちで考えたデザインであっても、出願前に公開してしまうと、自らの公開によって新規性がないと判断される可能性があります。
例えば、次のような行為が「公開」に当たる可能性があります。
・商品を販売する
・展示会に出品する
・ホームページやECサイトに掲載する
・SNSに写真を投稿する
・カタログやチラシを配布する
・プレスリリースを発表する
出願前に公開してしまった場合でも、一定の条件を満たせば「新規性喪失の例外規定」を利用できることがあります。現在は、原則として公開から1年以内の出願が対象となりますが、所定の手続が必要です。また、第三者が先に同じような意匠を出願・公開していた場合まで救済されるわけではありません。
「公開してからでも1年以内なら問題ない」と考えるのではなく、できる限り公開前に出願することが基本です。
意匠権はいつまで続く?
現在の制度では、意匠権の存続期間は、最長で出願日から25年です。実際に意匠権が発生するのは設定登録された日ですが、存続期間の終わりは出願日を基準に計算されます。
また、意匠権を維持するためには、各年分の意匠登録料を納付する必要があります。登録料は、複数年分をまとめて納付することも可能です。
商標権のように更新を繰り返して永久に維持できる制度ではなく、意匠権は最長で出願日から25年で終了します。
意匠出願はいつ検討するべき?
意匠出願は、すでにヒットした商品や、有名なデザインだけが行うものではありません。
新商品のデザインや試作品が完成したときはもちろん、展示会への出品、クラウドファンディングでの公開、ECサイトやSNSへの掲載、新しい店舗や施設のオープン、アプリや機器の画面デザインの公開などを予定している場合には、早めに意匠出願を検討することが重要です。
また、デザインのバリエーション展開を予定している場合にも、どのデザインをどのように保護するか事前に検討しておくことが大切です。
デザインの最終案が決まり、外部へ公開する予定が具体的になった段階で、意匠調査と出願を検討するのがよいでしょう。
まとめ
意匠出願とは、物品、建築物、画像などのデザインについて意匠権を取得するために、特許庁へ申請する手続です。意匠制度では、商品の全体だけでなく、特徴的な一部分、画像、建築物、内装なども保護の対象となる可能性があります。
また、意匠権を取得すると、登録された意匠だけでなく、それに類似する意匠についても権利が及ぶ可能性があります。
一方で、意匠登録を受けるためには、原則として出願前にそのデザインが公開されていないことが必要です。商品を販売したり、展示会やSNSで公開したりしてからではなく、デザインが完成し、外部へ公開する前の段階で意匠出願を検討することが重要です。
羽鳥国際特許商標事務所では、先行意匠の調査から、全体意匠・部分意匠の出願方法の検討、出願用図面の準備、意匠登録出願、特許庁から拒絶理由が通知された場合の対応まで、意匠登録に関するご相談を承っております。
群馬県内はもちろん、全国からオンラインでのご相談にも対応しております。「このデザインは意匠登録できるのか」「商品全体と一部分のどちらを出願すべきか」といった、出願を検討している段階でのご相談にも対応しております。
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