羽鳥国際特許商標事務所

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商標出願とは?名前やロゴを守る仕組みを初心者向けに解説

こんにちは。羽鳥国際特許商標事務所の弁理士の羽鳥慎也です。

新しい商品やサービスを始めるとき、多くの方が悩むのが「名前」です。

会社やお店の名前、商品名、サービス名、ロゴなどを考え、ホームページや名刺、看板、パッケージを準備して、ようやく事業をスタートする。

ところが、せっかく考えた名前であっても、必ずしも自由に使い続けられるとは限りません。ほかの人が同じような名前について、先に商標登録を受けている可能性があるためです。

そこで検討したいのが「商標出願」です。

今回は、商標出願とはどのような手続なのか、何を守ることができるのか、出願する際には何に注意すべきなのかを、初めての方にも分かりやすく解説します。

そもそも「商標」とは?

商標とは、事業者が自社の商品やサービスを、ほかの事業者の商品やサービスと区別するために使用するマークのことです。

例えば、次のようなものが商標として使われています。

・会社名
・店舗名
・商品名
・サービス名
・ブランド名
・ロゴマーク

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文字や図形だけでなく、記号、立体的な形状、色彩、音なども商標の対象になる場合があります。

私たちは、商品名やロゴを見ることで、「どの会社の商品なのか」「以前購入した商品と同じブランドなのか」を判断しています。

そして、商品やサービスが広く知られるようになると、その名前やロゴには、品質への信頼や会社の信用が少しずつ積み重なっていきます。

商標制度は、このように事業者が名前やロゴに積み重ねてきた信用を守るための制度です。

商標出願とは?

商標出願とは、使用したい名前やロゴについて商標権を取得するために、特許庁へ申請する手続です。

ここで注意したいのが、商標を出願しただけでは、商標権は発生しないということです。

商標登録出願をすると、特許庁の審査官が、その商標を登録できるかどうかを審査します。審査を通過して「登録査定」を受け、登録料を納付し、設定登録されることで、初めて商標権が発生します。

簡単に整理すると、次のような違いがあります。

出願:商標権を取得するための「申請」
登録:審査を通過し、商標権が「発生した状態」

「商標を出願したので、もう権利を取得した」と誤解されることがありますが、出願と登録は別の段階です。

商標は「名前だけ」を登録するものではありません

商標出願では、登録したい名前やロゴだけでなく、その商標をどのような商品やサービスに使用するのかも指定します。

例えば、同じ「バード」という名前であっても、次の3つでは、商標を使用する商品やサービスが異なります。

・洋服に使用する「バード」
・飲食店の名称として使用する「バード」
・経営コンサルティングに使用する「バード」

商標権の範囲は、登録した名前やロゴだけで決まるのではありません。

「商標」と「その商標を使用する商品・サービス」との組合せによって決まります。

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商標出願では、商標を使用する商品を「指定商品」、サービスを「指定役務」として願書に記載します。

これらの商品・サービスは45種類の「区分」に分類されており、第1類から第34類までが商品、第35類から第45類までがサービスに関する区分です。

そのため、「名前を登録すれば、あらゆる分野でその名前を独占できる」というものではありません。

どの区分を選び、具体的にどの商品・サービスを指定するかが、商標出願では非常に重要です。

【関連記事:商標の区分とは?45分類の内容を一覧で解説】

商標登録を受けると何ができる?

商標登録を受けると、指定した商品・サービスについて、登録商標を独占的に使用できるようになります。

また、指定した商品・サービスと同一又は類似する範囲で、第三者が登録商標と同一又は類似する商標を無断で使用している場合には、その使用の中止などを求められる可能性があります。

例えば、自社の商品名をまねした商品が販売された場合や、自社のサービスと間違われるような名称が使用された場合には、商標権に基づいて対応できることがあります。

一方で、自分で考えた名前であっても、すでに他人が同一又は類似する商標を登録していれば、自分の使用が相手の商標権を侵害してしまう可能性があります。

名前を考えた人や、先に使い始めた人が、必ず商標権を取得できるとは限りません。

商標制度では、原則として、同一又は類似する商標について先に出願した人が優先されます。

会社名を登記していれば、商標登録は必要ない?

「会社名は法務局で登記しているから、ほかの会社には使われないのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、法務局で行う会社名の登記と、特許庁で行う商標登録は、まったく別の制度です。

会社を設立して商号を登記していても、その名称について商標権を取得したことにはなりません。

同様に、次のようなものを先に取得していても、商標登録とは別です。

・ドメイン名
・InstagramなどのSNSアカウント名
・オンラインショップの名称
・自治体などへ届け出た屋号

これらを先に取得しているからといって、その名称を商標として使用する権利が保証されるわけではありません。

会社名や店舗名を、商品・サービスを示す目印として継続的に使用するのであれば、商標登録についても別途検討する必要があります。

商標出願から登録までの大まかな流れ

商標権を取得するまでの一般的な流れは、次のとおりです。

1.登録したい名前やロゴを決める
2.使用する商品・サービスを整理する
3.似た商標が登録・出願されていないか調査する
4.特許庁へ商標登録出願をする
5.特許庁の審査を受ける
6.登録査定後に登録料を納付する

登録料を納付し、特許庁の商標原簿に設定登録されることで、商標権が発生します。

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出願後の審査や、登録までに必要な期間などについては、次の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】
超簡単!商標出願から登録までのロードマップ

名前を決める前の「商標調査」が重要です

商品名やサービス名を決める際には、先に登録・出願されている商標がないかを調査することが重要です。

調査をせずに名前を決めてしまうと、次のような問題が生じる可能性があります。

・商標出願しても登録できない
・看板やパッケージを作り直すことになる
・ホームページやSNSの名称を変更することになる
・他人から商標権侵害を指摘される
・育ててきたブランド名を変更しなければならなくなる

特に、商品を販売した後や店舗をオープンした後に名称を変更する場合、広告物、包装、ウェブサイトなどの修正にも大きな費用と手間がかかります。

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また、商標調査では、まったく同じ名前が登録されているかだけでなく、読み方、見た目、意味などが似ている商標についても確認する必要があります。

完全に一致する商標が見つからなかったからといって、必ず登録できるとは限りません。

商標調査は、出願の直前ではなく、できれば商品名やサービス名を正式に決定する前に行うことをおすすめします。

商標登録は一度すれば永久に続く?

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。

ただし、更新登録の手続を行うことで、10年ごとに何度でも更新できます。

そのため、長年使用する商品名や企業ブランドについては、更新を続けることで長期間保護することが可能です。

商標出願はいつ検討するべき?

商標出願は、すでに有名になった商品やサービスだけが行うものではありません。

むしろ、次のようなタイミングで早めに検討することが重要です。

・新しい会社や店舗を立ち上げるとき
・新商品を発売するとき
・新しいサービスを開始するとき
・ロゴを制作するとき
・ECサイトやアプリを公開するとき
・フランチャイズ展開を検討するとき
・全国展開や海外展開を予定しているとき

商品やサービスが知られるようになってから出願しようとしても、その時点ですでに第三者が似た商標を出願している可能性があります。

名前やロゴが決まり、実際に事業で使用する予定が具体的になった段階で、商標調査と出願を検討するのがよいでしょう。

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まとめ

商標出願とは、会社名、店舗名、商品名、サービス名、ロゴなどについて商標権を取得するために、特許庁へ申請する手続です。

ただし、名前やロゴを出願すれば、すべての分野で独占できるわけではありません。

商標権の範囲は、商標と、その商標を使用する商品・サービスとの組合せによって決まります。

また、商標制度では、原則として先に出願した人が優先されます。

商品やサービスを発表してからではなく、名称を正式に決める段階で、商標調査や出願を検討することが重要です。

羽鳥国際特許商標事務所では、商標の事前調査から、適切な指定商品・指定役務の検討、出願手続、特許庁から拒絶理由が通知された場合の対応まで、商標登録に関するご相談を承っております。

群馬県内はもちろん、全国からオンラインでのご相談にも対応しております。

商品名やサービス名を安心して使い続けるためにも、商標出願をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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